堺市立フォレストガーデンでは、以下の使用者を募集しています。
①広場などで自然とふれあい、憩いの場、健康増進の場としてご利用いただく使用者
◆使用できるエリア
・南駐車場横広場
・わんぱく広場
・やすらぎの広場
・つどいの広場
など、レクレーション、地域活動、環境学習などさまざまな目的でご活用いただけます。
◆使用可能時間
公園内で行う準備及び片付けに要する時間を含み、
原則午前8時30分から午後5時まで
※休園日:12月29日~1月3日
②市民菜園の使用者
市民菜園の随時募集について、4月中旬以降にお知らせいたします。
◆申込方法
下記の<堺市立フォレストガーデン使用許可申請 手続きの流れ>(1~5)をご熟読ください。
そのうえで、3.の「堺市立フォレストガーデン使用許可申請書」をダウンロードし、必要事項を記入、必要書類とともに、みんなの里山倶楽部事務局宛てにメールにて送信、もしくは、持参、郵送をお願いします。
メール送付先:( [email protected] )
持参・郵送先:みんなの里山俱楽部事務局(菜園事務所内) 〒590-0122 堺市南区釜室188-1
電話:072-289-7139(NPO法人ASUの会内 平日 9:00~17:00 のみ対応)
下記へお電話の上、事前相談を行ってください。
072-289-7139(NPO法人ASUの会内 平日 9:00~17:00 のみ対応)
許可可能な使用内容であるか等の確認を行います。
申請書等の書類の記入方法、および手続きについてご説明いたします。
↓
臨時的に飲食物を調理・提供するときは、保健所での手続きが必要な場合がありますので、別途ご相談ください。
詳しくは、こちらをご参照ください。
https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/shokuhineisei/jigyosha/rinjisyuttenn.html
↓
以下の申請書類をみんなの里山俱楽部事務局に提出してください。
◆手続きに必要な書類一覧
1.堺市立フォレストガーデン使用許可申請書(様式第1号)
2.堺市立フォレストガーデン使用料減免申請書(様式第3号)(使用料が事前相談で減免となった場合)
3.使用面積の根拠資料(住宅地図やグーグル地図でも可)
4.土地利用計画図(使用箇所・仮設物の置き場を示した配置図)
5.企画書、タイムスケジュール、現場責任者の連絡先などを記載した書類
6.イベントのチラシ、お知らせ
7.車両進入ルート及び車種ごとの台数(車両進入がある場合)
8.報告(協議)確認書(撮影等でフォレストガーデンを使用する場合は提出不要)
9.その他申請に必要な書類
※3と4の図を併用することは可能です。
↓
フォレストガーデン使用料を納入してください。
納入方法は、みんなの里山俱楽部事務局へ直接持参、もしくは口座振り込みのいずれかです。
(ただし、使用料が100%減免の場合は必要ありません。)
↓
入金を確認しましたら、みんなの里山俱楽部事務局から堺市立フォレストガーデン使用許可書を発行いたします。
(入金後の発行となります。)
◆フォレストガーデン使用許可発行について
使用許可申請を受け付け、許可書の発行まで、受付日の翌営業日より、およそ、7日程度期間を要します。
ただし、当該申請の補正を求めた場合において、当該補正をするために要する期間は含みませんので、余裕をもって申請を出すようにしてください。
許可書は、原則、みんなの里山俱楽部事務局(市民菜園事務所内)でお受け取りいただきます。
郵送を希望される場合は、申請書提出時に切手を貼付した返信用封筒をみんなの里山俱楽部事務局まで送付してください。
郵送料の目安としては「申請書一式の副本の重さ」と「みんなの里山俱楽部事務局で発行される許可書」を考慮した切手をお貼りください。
◆その他
①申請内容に虚偽がある場合は許可を取り消すことがあります。
②天候や管理上の理由により、使用を制限する場合があります。
◆使用料
| 種別 | 単位 | 金額 |
| 露店営業その他これに類する目的での使用 | 使用面積1㎡につき1日 | 100円 |
| 広告宣伝または放送の目的での使用 | 400円 | |
| 撮影の目的での使用 | 1回(2時間以内)につき | 8,000円 |
| 競技会、集会その他これらに類する目的での使用 | 使用面積10㎡につき1日 | 30円 |
| その他の使用 | 30円 |